日本語科目の履修について

日本語科目の履修

●日本語科目

日本語科目は、外国人留学生及び帰国子女学生のために外国語科目の代替科目として設置しています。
日本語科目の履修対象学生は、入学後に実施される日本語試験の結果により、対象学生および履修科目のクラスが決定されます。
対象学生は必ず指定されたクラス分けに従って履修登録を行い、単位修得しなければなりません。

《麗澤大学学則抜粋》

(日本語科目)
第44条
第43条及び第43条の2に規定するもののほか、第39条に規定する外国人留学生及び第40条に規定する帰国子女学生のため、日本語科目を置く。
2 前項に定める授業科目及び単位は、別表3のとおりとする。

《経済学部の授業科目の履修及び単位認定に関する規程抜粋》

(日本語科目の履修方法)
第13条
外国人留学生及び帰国子女は、【別表5】に示す日本語科目を履修し、その修得単位を外国語科目の修得必要単位数(12単位)に含めることができる。
2 前項の外国語科目の単位として代替した単位を超える日本語科目の単位は、選択科目の単位として卒業要件単位数に含めることができる。
3 日本語科目の履修については、日本語の学力測定の結果に基づき指定された科目を履修しなければならない。履修方法については、別に定める。

《外国人留学生及び帰国子女学生の日本語科目の履修に関する内規(平成28年度以降入学者)》

(目的)
第1条
この内規は、経済学部の授業科目の履修及び単位認定に関する規程第13条第4項に基づき、外国人留学生及び帰国子女学生の日本語科目の履修方法について定めることを目的とする。
(日本語科目の履修対象学生)
第2条
外国人留学生及び帰国子女学生で、入学後1学期の日本語プレースメントテストの結果、対象となった学生は、経済学部が指定する日本語科目を履修しなければならない。
(日本語科目のクラス編成)
第3条
前条に規定する日本語プレースメントテストの結果に基づき、能力別にクラス分けを行う。
(日本語科目の履修方法)
第4条
日本語科目の履修を指示された学生は、以下の指定された科目を指定年次・学期に履修しなければならない。ただし、指定年次・学期に単位修得できなかった場合、再履修は1回までとする。

年次・学期科目名(各1単位)
1年次第1学期日本語読解演習A、日本語文章表現演習A、日本語文法演習A
日本語聴解演習A、日本語口頭表現演習A
1年次第2学期日本語読解演習B、日本語文章表現演習B、日本語文法演習B
日本語聴解演習B、日本語口頭表現演習B

2 前項で指定された10科目(10単位)を4学期在学終了までに修得していない学生は、3年次配当科目を履修することはできない。
(特例による単位認定)
第5条
前条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する履修上限回数を超えて単位修得出来ない場合については、以下の基準で単位を認定する。

認定基準認定
単位数
認定科目
日本語能力試験
N1レベル100点以上
(合格)
8日本語読解演習A・B、日本語文章表現演習A・B
日本語文法演習A・B、日本語聴解演習A・B
日本語口頭表現演習A・B(各1単位)
日本語能力試験
N1レベル90点以上
6日本語読解演習A・B、日本語文章表現演習A・B
日本語文法演習A・B、日本語聴解演習A・B
日本語口頭表現演習A・B(各1単位)
BJTビジネス日本語能力テスト J1レベル(530~599点)8日本語読解演習A・B、日本語文章表現演習A・B
日本語文法演習A・B、日本語聴解演習A・B
日本語口頭表現演習A・B(各1単位)
BJTビジネス日本語能力テスト J2レベル(420~529点)
6日本語読解演習A・B、日本語文章表現演習A・B
日本語文法演習A・B、日本語聴解演習A・B
日本語口頭表現演習A・B(各1単位)

2 前項の認定を受けようとする者は、「単位認定申請書」に「当該学修の成績証明書等」を添付して所定の期日までに教務グループに提出するものとする。
3 同条第1項の認定を受ける学生は、認定基準を満たし、2年次で履修指定を受けたすべての日本語科目の成績が原則としてD判定以上である学生に限るものとする。ただし、E判定を1つでも含む場合には教授会審議により別に定める単位認定の可否を成績、修得単位数を勘案して個別に判定するものとする。
4 日本語能力試験は日本国内受験の場合に限るものとする。
(事務の所管)
第6条
この内規に関する事務は、大学事務局教務グループが所管する。
(内規の改廃)
第7条
この内規の改廃は、経済学部カリキュラム委員会で協議し、経済学部教授会の議を経て行う。
附則
1 この内規は、平成28年4月1日から施行する。
2 この内規は、平成29年4月1日から改定施行する。
3 この内規は、平成30年4月1日から改定施行する。
4 改定施行後の第5条に規定する特例による単位認定については、平成28年度入学者に遡って適用する。

《外国人留学生及び帰国子女学生の日本語科目の履修に関する内規(平成24年度以降入学者)》

(目的)
第1条
この内規は、経済学部の授業科目の履修及び単位認定に関する規程第13条第4項に基づき、外国人留学生及び帰国子女学生の日本語科目の履修方法について定めることを目的とする。
(日本語科目の履修対象学生)
第2条
外国人留学生及び帰国子女学生で、入学後1学期の日本語プレースメントテストの結果、対象となった学生は、経済学部が指定する日本語科目を履修しなければならない。
(日本語科目のクラス編成)
第3条
前条に規定する日本語プレースメントテストの結果に基づき、能力別にクラス分けを行う。
(日本語科目の履修方法)
第4条
日本語科目の履修を指示された学生は、以下の指定された科目を指定年次・学期に履修しなければならない。ただし、指定年次・学期に単位修得できなかった場合、再履修は1回までとする。

年次・学期科目名(各1単位)
1年次第1学期日本語読解演習A、日本語文章表現演習A、日本語文法演習A
日本語聴解演習A、日本語口頭表現演習A
1年次第2学期日本語読解演習B、日本語文章表現演習B、日本語文法演習B
日本語聴解演習B、日本語口頭表現演習B

2 前項で指定された10科目(10単位)を4学期在学終了までに修得していない学生は、3年次配当科目を履修することはできない。
(特例による単位認定)
第5条
前条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する履修上限回数を超えて単位修得出来ない場合については、以下の基準で単位を認定する。

認定基準認定
単位数
認定科目
日本語能力試験
N1レベル100点以上
(合格)
8日本語読解演習A・B、日本語文章表現演習A・B
日本語文法演習A・B、日本語聴解演習A・B
日本語口頭表現演習A・B(各1単位)
日本語能力試験
N1レベル90点以上
6日本語読解演習A・B、日本語文章表現演習A・B
日本語文法演習A・B、日本語聴解演習A・B
日本語口頭表現演習A・B(各1単位)

2 前項の認定を受けようとする者は、「単位認定申請書」に「当該学修の成績証明書等」を添付して所定の期日までに教務グループに提出するものとする。
3 同条第1項の認定を受ける学生は、認定基準を満たし、2年次で履修指定を受けたすべての日本語科目の成績がD判定以上である学生に限るものとする。ただし、E判定を1つでも含む場合には教授会審議により別に定める単位認定の可否を成績、修得単位数を勘案して個別に判定するものとする。
4 日本語能力試験は日本国内受験の場合に限るものとする。
(事務の所管)
第6条
この内規に関する事務は、大学事務局教務グループが所管する。
(内規の改廃)
第7条
この内規の改廃は、経済学部カリキュラム委員会で協議し、経済学部教授会の議を経て行う。

附則
1 この内規は、平成24年4月1日から施行する。
2 この内規は、平成25年4月1日から改定施行する。
3 この内規は、平成28年4月1日から改定施行する。
4 改定施行後の第5条第3項の規定は、平成27年度以降の入学者に適用する。
5 この内規は、平成29年4月1日から改定施行する。
6 この内規は、平成30年4月1日から改定施行する。
7 改定施行後の第5条に規定する特例による単位認定については、平成24年度入学者に遡って適用する。

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