「学力に関する証明書」を申請する方へ

※「学力に関する証明書」を申請する前に必ずご一読ください。

〇「学力に関する証明書」とは

「学力に関する証明書」は教育職員免許状(以下「免許状」という。)を取得するにあたり必要な単位数を、関係法規に定められる区分に読み替えた証明書のことです。
「学力に関する証明書」は、入学時に所属学科で取得可能である/課程認定のある免許状についてのみ発行可能です。別の学校種や、科目の免許状を追加で取得する場合でもその学校種、科目で発行できない場合があります。申請の前に、必要な証明書(学校種・科目・様式)を事前に提出先に確認してください。

注意事項

※本学所定の「卒業証明書」「成績証明書」で免許状申請はできません。
※「学力に関する証明書」は免許状を取得したことを証明するものではありません。教員免許を取得されていることの証明や、免許状を紛失された場合などは、免許状を申請された各都道府県教育委員会に「教育職員免許状授与証明書」をご請求ください。

〇「学力に関する証明書」を必要な場合

「学力に関する証明書」が必要な場合は主に下記のとおりです。
現時点で
①免許状取得要件を満たし、教育委員会に免許状の申請をおこなう
②免許状取得要件を満たしていないため、教育委員会で不足単位を確認する
③免許状取得要件を満たしていないため、他大学等で不足単位を取得する

〈適用法令〉
「学力に関する証明書」は在学当時の教育職員免許法に基づいて作成されます。

適用される免許法入学年度
①新法(現行法) 平成28年改正法平成31年度(2019年度)入学~
②旧法 平成10年改正法平成12年度(2000年度)入学~
③旧々法 昭和63年改正法平成2年度(1990年度)入学~
④旧々々法~平成元年度(1989年度)入学

※①は新、②③④は旧の□に印をしてください。

ただし、旧法以前の入学生でも、在学中に未修得だった不足単位をこれから修得する場合や、別の学校種、科目の免許状をこれから新たに取得する場合は、原則、新法が適用されます
そのため本学では、指定がない場合は新法で作成します。旧法以前の「学力に関する証明書」の発行を希望される場合は、備考欄にご記入下さい。
※教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目(「日本国憲法」「体育」「情報機器の操作」)を証明する「学力に関する証明書」は在学した所属の教職課程の有無や入学年度に関係なく、発行することができます。

〇本学で発行する「学力に関する証明書」について

※当時の成績情報等の確認をおこなうために、作成に概ね2週間程度のお時間をいただきます。また旧法以前の入学生が新法の「学力に関する証明書」を請求される場合、修得された科目を新法の科目に読み替える必要があり、さらにお時間をいただく場合がございます。
他の証明書をご希望の場合は、一緒に発送となりますのでご了承ください。
※免許法・学校種・教科ごとに1通ずつ発行します。(1通あたり500円)
※在学時の学籍に登録されている氏名で発行します。
※英文の「学力に関する証明書」はございません。

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