「千葉県私立大学(短期大学を含む)及び放送大学間の単位互換制度」とは、千葉県私立大学短期大学協会に加盟する私立大学及び短期大学に在学する学生が協会に加盟する他の大学で科目を履修し、その修得単位を互換できる制度として1998年度より開始されたものです。放送大学は1999年度より他大学の学生の受入れのみで開始されました。
単位互換制度について
この単位互換制度は、放送大学を含む千葉県内にある他の大学や短期大学で履修した授業科目について修得した単位を自分の所属する大学で履修し、修得した単位とみなす制度です。
千葉県内の19大学(放送大学を含む)および4短期大学で「千葉県私立大学・短期大学間単位互換協定」を結んでいます。
この制度を利用して、所属大学で開講されていない授業科目を他大学で履修することが認められますので活用してください。
単位互換制度協定締結校一覧
・植草学園大学 ・江戸川大学 ・川村学園女子大学・明海大学 ・聖徳大学短期大学部
・神田外語大学 ・国際武道大学 ・秀明大学・淑徳大学 ・聖徳大学 ・和洋女子大学 ・敬愛大学
・千葉経済大学 ・千葉工業大学 ・千葉商科大学 ・中央学院大学・千葉敬愛短期大学・放送大学
・帝京平成大学 ・東京情報大学 ・千葉県経済大学短期大学部・清和大学短期大学部・麗澤大学
他大学で履修した単位の取り扱い方法
この制度で修得した単位は、本学で修得した単位とみなし、「入学前の既修得単位」、「留学で修得した単位」などと併せて60単位までは卒業要件の単位として認定されます。
※学則第49条、第49条の2、第50条 参照
他大学開講科目の履修方法
この制度に基づく他大学の開講科目の履修を希望するものは、下記の流れで申し込みを行います。
1.教務・国際交流課サイトにて、他大学の「募集要項」を参考にして申し込みを行う。
2.申し込みは、教務・国際交流課サイトを通じて行う。申し込みに関する相談時期:3月上旬から中旬
また、今年度卒業予定の4年生は、この制度による通年科目および第2学期開講科目の履修申し込みはできません。
《麗澤大学学則抜粋》
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第49条 教育上有益と認めるときは、学生が別に定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、第28条の規定により、学生が外国の大学又は短期大学へ留学した場合に準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第49条の2 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、前条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第50条 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第49条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 前3項に定める既修得単位の取扱いに関する規程は、別に定める。