(平成24年4月1日制定)
最近改正 平成30年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、麗澤大学学則(以下「学則」という。)第46条の3の規定に基づき、経済学部の授業科目の履修及び単位認定について定めることを目的とする。
(授業科目の区分)
第2条 経済学部の授業科目は、「基礎科目」、「教養科目」、「外国語科目」、「専門科目」、「キャリア形成科目」及び「教科に関する科目」に区分する。
2 前項の専門科目をさらに「基礎専門科目」、「学科専門科目」及び「共通専門科目」に区分する。基礎専門科目はさらに「A群科目」及び「B群科目」に区分する。
(科目名の表記と履修条件)
第3条 授業科目名に「ⅠⅡⅢⅣ・・・」等のローマ数字を含むものについては、数字の若い順に履修する(Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→・・・の順で履修する)ことを原則とする(以下、「順次履修」という。)。なお、この場合において、「Ⅰ」は「Ⅱ」に対して「下位の科目」、「Ⅱ」は「Ⅰ」に対して「上位の科目」とする。「ⅡⅢⅣ・・・」についても同様の扱いとする。
2 順次履修において、上位の科目を履修する場合は、下位の科目の単位を修得することが必要となる。ただし、海外提携校への留学等、学部が認める理由によって順次に履修できない場合は、下位の科目の単位を修得しなくても上位の科目の履修を許可する場合がある。
3 授業科目名に「ABCD・・・」等のアルファベットを含むものについては、原則としてアルファベットの順によらず、履修できるものとする。ただし、担当教員が授業内容の継続性や関連性等を考慮して、個別に履修条件を設定する場合は、その指示に従わなければならない。
(必修、履修必修、選択必修、選択の定義)
第4条 第5条以降に規定する卒業に必要な単位に関する「履修区分」の定義は、以下のとおりとする。
(1) 必修科目 卒業のために必ず単位修得しなければならない科目。単位が修得できるまで、定められた方法によって再履修しなければならない。
(2) 履修必修科目 経済学部が履修することを必要と認め、履修が義務付けられる科目。単位修得できなかった場合、原則として再履修は認めない。
(3) 選択必修科目 卒業に必要な単位数が定められた科目群に含まれる科目の中から、任意に選択することができる科目。
(4) 選択科目 学生が任意に選択できる科目。
(修得必要単位数)
第5条 経済学部の卒業に必要な単位数は、【表1】に示すとおり、各科目区分の修得必要単位数を充足した合計124単位とする。
【表1】経済学部の修得必要単位数
科 目 区 分 | 履修 区分 | 修得必要単位数 | ||
---|---|---|---|---|
基礎科目 | 必修 | 14 | ||
教養科目 | 選択必修 | 12 | ||
外国語科目 | 選択必修 | 12 | ||
専門 科目 | 基礎 専門 科目 | A群 | 選択必修 | 32 (A群22単位 以上を含む) |
B群 | ||||
学科専門科目 | 選択 必修 | 34 | ||
共通専門科目 | ||||
キャリア形成科目 | 選択 | 20 | ||
教科に関する科目 | ||||
自由選択科目 | ||||
修得単位合計 | 124 |
2 前項【表1】の自由選択科目は、以下の各号の単位をもって充足する。ただし、第14条に規定する教職に関する科目を含めることはできない。
(1) 経済学部開設科目のうち、基礎科目、教養科目、外国語科目、基礎専門科目、学科専門科目及び共通専門科目の修得必要単位数を超えて修得した単位
(2) 経済学部開設科目のうち、キャリア形成科目及び教科に関する科目の修得した単位
(3) 他学部および大学院開設科目から修得した単位
3 3年以上在学した者が、第1項に規定する卒業に必要な単位を優秀な成績ですべて修得し、本学大学院経済研究科への進学を希望する場合は、早期卒業を認めることがある。
4 早期卒業に関する必要事項は、別に定める。
(基礎科目・基礎専門科目A群の履修方法)
第6条 基礎科目は、【別表1】に示す各学科に開設する科目を次の各号に従い履修し、単位を修得すること。
(1) 基礎科目の「道徳科学A・B」、「経済学入門ゼミナールA・B」、「経済原論A・B」、「経営学入門ゼミナールA・B」「情報科学」は、それぞれ指定されたクラスで履修するものとする。
(2) 基礎専門A群科目の「基礎数学」、「情報リテラシー」、「統計学A・B」、「経済数学基礎A」、「ミクロ経済学A・B」、「簿記原理」、「経済学基礎演習A・B」、「経営学基礎演習A・B」は、それぞれ指定されたクラスで履修するものとする。
2 基礎専門A群科目の「社会科学分析入門」は、入学時の導入授業として編入学生を除く新入生全員が指定されたクラスで履修する。なお、「社会科学分析入門」は入学時のみの履修とし、単位修得ができなかった場合の再履修は認めない。
(教養科目の履修方法)
第7条 教養科目は、【別表2】に示す開設科目の中から選択履修し、12単位以上を修得すること。
2 スポーツ実習Sの履修については、以下のとおりとする。
(1) 毎学期1クラスを履修可能とし、通算して8単位まで修得することができる。
(2) 単位修得した場合、科目名末尾に単位修得した回数を表すアルファベットを付記する。(1回目:スポーツ実習SA、2回目:スポーツ実習SB、以後同様)。
(外国語科目の履修方法)
第8条 外国語科目は、【別表3】に示す開設科目の中から次の各号に従い履修し、単位を修得すること。
(1) 英語科目及び英語以外の外国語科目より選択履修し、12単位を修得する。
(2) 外国語科目は、履修者の母語以外の言語の科目を選択履修する。
(3) 「General English」、「基礎英語」及び英語以外の外国語Ⅰ・Ⅱは、それぞれ指定されたクラスで履修する。
(4)前号に示す英語以外の外国語科目は、原則として【表2】に示すように前提となる科目の単位修得により順次に履修する。(以下、「順次履修」という。)
【表2】
英語以外の外国語科目 | ||
---|---|---|
前提履修科目 | → | 順次履修科目 |
中国語Ⅰ | → | 中国語Ⅱ |
フランス語Ⅰ | → | フランス語Ⅱ |
スペイン語Ⅰ | → | スペイン語Ⅱ |
韓国語Ⅰ | → | 韓国語Ⅱ |
2 前項第4号の順次履修の定めにかかわらず、英語以外の外国語科目については、「外国語Ⅰ」の単位を修得できなかった場合、成績評価が「D」(59点~40点)の者には、「外国語Ⅱ」の履修を認める(以下「仮進級」という。)。その場合の「外国語Ⅰ」の単位認定は「外国語Ⅱ」の取得点数により、次のとおり取り扱うものとする。
(1)「外国語Ⅱ」の成績評価が「C」(60点)以上の場合は、「外国語Ⅰ」の単位を追認し、その評価点を第21条の規定により算出する。
(2)「外国語Ⅱ」の成績評価が「D」(59点)以下の場合は、「外国語Ⅰ・Ⅱ」の単位はともに認めない。
(専門科目の履修方法)
第9条 基礎専門科目は、【別表4-1】に示す所属学科に開設する科目を次の各号に従い履修し、単位を修得すること。
(1) A群科目22単位以上を含み、A群科目及びB群科目の合計32単位。
(2) 前号の必要単位数を超えて履修する基礎専門科目は、他学科開設科目からも選択履修できる。
2 【別表4-2】に示す所属学科の学科専門科目及び【別表4-3】に示す共通専門科目から34単位を修得すること。
3 前項の定めにかかわらず学科専門科目の「ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」は他学科開設科目も履修可能とし、その修得単位は前項の修得必要単位数に含めることができる。なお、「ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」は、同一担当者の下で順次に履修しなければならない。ただし、海外留学など学部が認める特別な理由がある場合は、この限りではない。
(キャリア形成科目の履修方法)
第10条 キャリア形成科目は、【別表5】に示す開設科目の中から選択履修し、修得した単位を卒業に必要な単位数に含めることができる。
(教科に関する科目の履修方法)
第11条 教科に関する科目は、【別表6】に示す開設科目の中から選択履修し、修得した単位を卒業に必要な単位数に含めることができる。
(3年次配当科目の履修要件)
第12条 3年次配当科目の履修に当たっては、2年次終了までに、次の各号の条件をすべて満たし、かつ合計40単位以上を修得していなければならない。
(1) 基礎科目(必修)から10単位以上
(2) 外国語科目から8単位以上
(3) 基礎専門科目A群から18単位以上
2 前項の定めにかかわらず第16条の日本語科目の履修を指示された学生については、前項第2号の条件は指定された日本語科目10単位以上とする。
3 2年次で海外提携大学に留学する場合の履修要件は、別に定める。
(国際ビジネスコース)
第13条 高度な英語力を持つ学生のために、英語を主要言語とした専門科目及び特別な英語科目を履修させる「国際ビジネスコース」を経営学科に置く。
2 前項の国際ビジネスコースを履修できる者は、別に定める選抜方法により決定する。
3 前項により選抜された者は、別に定める履修方法により第5条に定める必要単位数を修得する。
(IMCコース)
第14条 相当の英語力を持つ学生のために、英語を主要言語とした専門科目及び特別な英語科目を履修させるIMCコース(IMC:International Management & Communication)を置く。
2 前項の英語特別コースを履修できる者は、別に定める選抜方法により決定する。
3 前項により選抜された者は、別に定める履修方法により第5条に定める必要単位数を修得する。
(中国MCコース)
第15条 相当の中国語力を持つ学生のために、中国語を主要言語とした専門科目及び特別な外国語科目を履修させる中国MCコース(中国MC:Management & Communication)を置く。
2 前項の中国MCコースを履修できる者は、別に定める選抜方法により決定する。
3 前項により選抜された者は、別に定める履修方法により第5条に定める必要単位数を修得する。
(専門職コース)
第16条 大学教育と専門的資格教育を高度に連携させるための専門科目を履修させる「専門職コース」(REPPL:Reitaku Educational Program for Professional License)を置く。
2 前項の専門職コースを履修できる者は、相当の成績を有する者とし、別に定める選考方法により決定する。
3 前項により選抜された者は、別に定める履修方法により第5条に定める必要単位数を修得する。
(日本語科目の履修方法)
第17条 日本語の学力判定の結果に基づき指定された外国人留学生及び帰国子女学生は、【別表7】に示す日本語科目を履修しなければならない。
2 日本語科目を履修し修得した単位は、外国語科目の修得必要単位数(12単位)に含めることができる。また、外国語科目の単位として代替した単位を超える日本語科目の単位は、自由選択科目の単位として卒業必要単位数に含めることができる。
3 日本語科目の履修方法等については、別に定める。
(教職に関する科目の履修方法)
第18条 教職に関する科目の履修方法は、「学部の教職に関する科目の履修規程」に従うものとする。
(検定試験等による単位認定)
第19条 専攻専門科目の基礎専門科目、外国語科目及び日本語科目については、学則第49条の2(大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修)に相当する語学検定等の学修の成果により、【別表8】に基づき単位を認定する。ただし、日商簿記検定3級及び2級を除き、この学修は、申請日から起算して2年以内に修得したものに限る。
2 前項の認定を受けようとする者は、「単位認定申請書」に「当該学修の成績証明書等」を添付して所定の期日までに教務グループに提出するものとする。
3 一度単位認定を受けた場合の2回目以降の認定単位数は、成績表に基づく認定単位数からすでに認定を受けた単位数を差し引いた単位数とする。
(履修科目の登録・予備登録・履修者数の調整)
第20条 授業科目の履修にあたっては、定められた期日までに履修登録をしなければならない。
2 履修登録科目の取消しは、定められた期間に行わなければならない。ただし、通年科目については、第2学期での取消しは認めない。
3 履修科目の授業時間が重なっている科目の重複登録は原則として認めない。
4 既に単位を修得した科目の履修登録は認めない。
5 一部の授業科目については、履修登録期間以前に予備登録を求め、かつ授業を行う上での適正規模を維持するために、履修者数の調整を行うことがある。
(履修登録の上限)
第21条 学生が毎学期登録できる履修科目の合計単位数は、24単位を限度とする。
2 前項の定めには以下の各号による修得単位は含めないものとする。
(1) 教職に関する科目
(2) 第19条に定める検定試験等による認定科目
(3) 千葉県単位互換制度による履修科目
(4) 「社会科学分析入門」
(5) 短期海外研修による認定科目
(6) 海外留学提携校への留学で修得した単位互換科目
(7) 集中講義科目
3 第1項の定めにかかわらず、卒業年次ならびに特別な理由により本学が認めた者については第1項の限度単位数を超えて履修登録できる。
(履修許可を必要とする授業科目)
第22条 次の授業科目の履修について同一種目を選択する場合は、あらかじめ担当教員の許可を得なければならない。
(1)「スポーツ実習S」
(履修年次の例外)
第23条 一部の授業科目については、教育効果を高めるため、【別表1~別表6】で定めた配当年次よりも前の年次で履修させることがある。
2 前項の履修方法及び対象科目は、別に定める。
(単位認定の時期)
第24条 単位の認定は学期ごとに行うことを原則とする。ただし、2学期にわたる授業科目の単位認定は、その科目の終了する学期末に行う。
(成績評価)
第25条 成績評価のS・A・B・C・D・Eは、次の【表5】に基づくものとする。
【表5】
評価 | S | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
取得点数 | 100~90 | 89~80 | 79~70 | 69~60 | 59~40 | 39~0 |
取得点数 100~90 89~80 79~70 69~60 59~40 39~0
2 学則第49条及び第50条の規定に基づいて他大学等において履修した科目を認定したときは、前項の表記によらず、「T」(Transfer)表記とする。
3 学則第49条の2の規定に基づいて学修した科目を認定したときは、前項の表記によらず、「P」(Pass)表記とする。
(単位修得に必要な条件・公欠等)
第26条 各科目における単位修得の条件については、原則としてシラバスで定める。
2 単位を修得するには、原則として出席時数が授業時数の3分の2以上なければならない。但し、このことは、それ以上出席すれば自動的に単位が修得できることを意味するものではない。
3 次の事由による授業の欠席は止むを得ないものとみなし、「公欠扱い」とする。この取扱いを希望する学生は、所定の用紙により担当教員に届け出なければならない。
(1) 学生が学生代表として、大学が特に認める行事に参加するとき
(2) 他団体等からの要請を受けて教授会にて「公欠扱い」と承認されたとき
(3) 配偶者及び2親等以内の親族が死亡したとき
(配偶者10日以内、父母(養父母を含む)7日以内、祖父母、兄弟姉妹3日以内)
(4) 教育職員免許状取得のための教育実習及び介護等体験に参加するとき
(5) 授業に伴うボランティア活動に参加するとき
(6) 本学が認める進学、就職試験を受けるとき
(7) 学校保健安全法に基づき出席停止となる感染症にり患したとき
(8) 裁判員候補者又は裁判員として裁判所の呼び出しに応じて出頭するとき
(9) 消防団活動に参加するとき
(10) その他本学が認めたとき
(追試験)
第27条 止むを得ない事由で単位認定に必要な試験を受けられない者のために、「追試験」を行うことがある。追試験を希望するときは、予めその理由を証明する文書を添付した「追試験願」を提出し、許可を受けなければならない。
2 追試験料は、1科目につき1,000円とする。
3 前項の追試験料は、以下の理由の場合で、その事実を証明する書類を添付して願い出があった時は徴収しないものとする。
(1) 公欠対象の法定伝染病…安静治療、隔離を要する旨を明記した診断書
(2) 忌引(二親等以内)…会葬礼状等
(3) 公共交通機関の遅延…当該交通機関の遅延証明書
(再試験)
第28条 卒業見込者(履修登録した科目の単位を修得することにより卒業必要単位を満たす可能性のある者)で、履修した一部の科目が単位不認定のため卒業必要単位数を充足できなかった学生に対し、「再試験」を行うことがある。再試験の対象となるためには、第25条に規定する出席時数を満たし、かつ第24条に規定する成績評価が「D」(59点〜40点)でなければならない。再試験の実施要領は次のとおりとする。
(1) 再試験は、2科目を限度として学生の願い出に基づき実施する。
(2) 再試験の対象科目は、当該年度に履修登録した科目とする。ただし、集中講義の科目及びゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳは対象から除く。
(3) 実施時期は、第1学期については8月下旬とし、第2学期については2月下旬とする。
2 再試験料は、1科目につき1,000円とする。
(再試験による評価点)
第29条 再試験によって単位を認定する場合の評価点は、次の【表6】に基づくものとする。
【表6】
取得点数 | 評価点 | 取得点数 | 評価点 | 取得点数 | 評価点 | 取得点数 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100~96 | 69 | 95~92 | 68 | 91~88 | 67 | 87~84 | 66 |
83~80 | 65 | 79~76 | 64 | 75~72 | 63 | 71~68 | 62 |
67~64 | 61 | 63~60 | 60 |
(編入及び転部・転科学生に関する履修の取り扱い)
第30条 編入及び転部・転科学生に関する履修の取り扱いは別に定める。
(事務の所管)
第31条 この規程に関する事務は、大学事務局教務グループが所管する。
(規程の改廃)
第32条 この規程の改廃は、経済学部教授会及び協議会の議を経て、学長がこれを定める。
附 則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成25年4月1日より改定施行する。ただし、改正施行後の第5条第3項の規定については、平成25年度以降入学者に適用する。
2 第9条ならびに第10条に規定する【別表4-1】、【別表4-2】、【別表5】のうち以下の授業科目の配当年次を変更する。
授業科目名 | 単位 | 配当年次 | 科目区分 | 学科 | |
変更前 | 変更後 | ||||
マクロ経済学A・B | 2 | 1 | 2 | 基礎専門A群科目 | 経済 |
統計学A・B | 2 | 2 | 1 | 基礎専門A群科目 | 経済 |
基礎専門B群科目 | 経営 | ||||
Statistics A・B | 2 | 2 | 1 | 基礎専門A群科目 | 経済 経営 |
プログラミングA・B | 2 | 3 | 2 | 学科専門科目 | 経営 |
基礎教養演習A・B | 1 | 3 | 2 | キャリア形成科目 | 経済 経営 |
3 第17条に規定する【別表7】のうち以下の授業科目の名称を変更する。
授業科目名 | 単位 | 配当年次 | 変更後 |
---|---|---|---|
日本語会話演習A・B | 各1 | 1 | 日本語口頭表現演習A・B |
日本語作文演習A・B | 各1 | 1 | 日本語文章表現演習A・B |
日本語聴読解演習A・B | 各1 | 1 | 日本語文法演習A・B |
日本語Ⅰ | 5 | 1 | 日本語ⅠA・ⅠB |
日本語Ⅱ | 5 | 1 | 日本語ⅡA・ⅡB |
日本語Ⅲ | 5 | 1 | 日本語ⅢA・ⅢB |
4 第8条から第10条に規定する【別表3】、【別表4-2】、【別表4-3】、【別表5】に以下の科目を追加する。
別表 | 科目 区分 | 授業科目名 | 単位数 | 履修 年次 | 学科 | 要件等 |
---|---|---|---|---|---|---|
【別表3】 | 外国語 科目 | 中国語入門演習Ⅰ | 1 | 1 | 経済 経営 | 左記科目は、中国MCコースの対象 科目とし、中国MCコースに選抜 された学生のみ履修可能とする。 |
中国語入門演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||
中国語入門演習Ⅲ | 1 | 2 | ||||
中国語入門演習Ⅳ | 1 | 2 | ||||
中国語実践演習A | 1 | 1 | ||||
中国語実践演習B | 1 | 1 | ||||
中国語実践演習C | 1 | 1 | ||||
中国語実践演習D | 1 | 1 | ||||
中国語Ⅲ | 2 | 1 | ||||
中国語Ⅳ | 2 | 1 | ||||
【別表4-2】 | 学科専門 科目 | 上級マーケティング | 2 | 3・4 | 経営 | - |
【別表4-3】 | 共通専門 科目 | マーケティング 実務演習(中級) | 2 | 3・4 | 経済 経営 | - |
【別表5】 | キャリア 形成科目 | 基礎教養演習C | 1 | 3・4 | 経済 経営 | - |
基礎教養演習D | 1 | 3・4 |
附 則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成27年4月1日より改定施行する。
2 第7条に規定する教養科目【別表2】に以下の科目を新設する。
学科 | 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 年次 |
---|---|---|---|---|
経済 経営 | 教養科目 | スポーツの理論と実習A | 2 | 1・2・3・4 |
スポーツの理論と実習B | 2 | 1・2・3・4 | ||
スポーツの理論と実習C | 2 | 1・2・3・4 | ||
スポーツコンディショニング実習 | 2 | 1・2・3・4 | ||
救急処置法 | 2 | 1・2・3・4 | ||
スポーツと社会 | 2 | 1・2・3・4 | ||
健康科学 | 2 | 1・2・3・4 | ||
スポーツ生理学 | 2 | 1・2・3・4 | ||
スポーツ解剖学 | 2 | 1・2・3・4 | ||
バイオメカニクス | 2 | 1・2・3・4 | ||
グローバル化と日本 | 2 | 2・3・4 | ||
サービス・ラーニング入門 | 2 | 1・2・3 |
3 第9条に規定する学科専門科目【別表4-2】に以下の科目を新設する。
学科 | 科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 年次 |
---|---|---|---|---|
経営 | 学科専門 科目 | スポーツ経営 | 2 | 3・4 |
スポーツ産業論 | 2 | 3・4 | ||
コーチング | 2 | 3・4 | ||
スポーツ指導者論 | 2 | 3・4 |
4 第19条に規定する【別表8】のうち以下の外国語区分の学修の種類、認定単位数、認定科目を変更する。
外国語区分 | 学修の種類 | 認定 単位数 | 認定科目 |
---|---|---|---|
英語 | TOEFL(iBT)62点以上 | 4 | General English A・B |
TOEFL(CBT)177点以上 | |||
TOEFL(PBT)503点以上 | |||
TOEIC600点以上 | |||
TOEFL(iBT)72点以上 | 8 | 英語総合講座A~T 英語特別講座A~F |
|
TOEFL(CBT)200点以上 | |||
TOEFL(PBT)533点以上 | |||
TOEIC680点以上 | |||
TOEFL(iBT)83点以上 | 12 | ||
TOEFL(CBT)220点以上 | |||
TOEFL(PBT)557点以上 | |||
TOEIC750点以上 |
附 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 第7条に規定する教養科目【別表2】に以下の科目を新設する。
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 年次 |
---|---|---|---|
教養科目 | 国際情勢論 | 2 | 2・3・4 |
自主プロジェクト | 2 | 1・2・3・4 | |
レクリエーション技術演習Ⅰ | 1 | 1・2・3・4 | |
レクリエーション技術演習Ⅱ | 1 | 2・3・4 | |
麗澤スタディーズ | 2 | 1・2・3・4 |
3 第9条に規定する学科専門科目【別表4-1】のうち以下の科目の必修区分及び配当年次を変更する。
授業科目名 | 変更事項 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
Marketing A | 必修区分 | 履修必修 | 選択必修 |
Marketing B | 必修区分 | 履修必修 | 選択必修 |
Human Resource Management A | 必修区分 | 履修必修 | 選択必修 |
Human Resource Management B | 必修区分 | 履修必修 | 選択必修 |
ビジネス・コミュニケーションA | 配当年次 | 2 | 1 |
4 第9条に規定する学科専門科目【別表4-2】に以下の科目を新設する。
学科 | 授業科目名 | 単位 | 年次 |
---|---|---|---|
経済 | イスラム経済圏 | 2 | 3・4 |
経営 | 道徳経営特論A | 2 | 3・4 |
経営 | 道徳経営特論B | 2 | 3・4 |
5 第9条に規定する共通専門科目【別表4-3】に以下の科目を新設する。
授業科目名 | 単位 | 年次 |
---|---|---|
FP実務演習C | 2 | 3・4 |
6 第9条に規定する学科専門科目【別表4-3】のうち以下の科目の名称及び配当年次を変更する。
変更前 | 変更後 | ||
---|---|---|---|
授業科目名 | 年次 | 授業科目名 | 年次 |
不動産実務演習Ⅰ | 3 | 不動産実務演習A | 3 |
不動産実務演習Ⅱ | 4 | 不動産実務演習B | 3 |
授業科目名 | 変更事項 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
FP実務演習A | 配当年次 | 3・4 | 2 |
7 第19条に規定する【別表8】に以下の内容を追加する。
学修の種類 | 認定単位数 | 認定科目 |
---|---|---|
日商簿記検定3級 | 6 | 簿記原理 簿記実務演習(初級) |
日商簿記検定2級 | 10 | 簿記原理 簿記実務演習(初級) 簿記実務演習(中級)A 簿記実務演習(中級)B |
附 則
1 この規程は、平成29年4月1日から改定施行する。
2 第19条に規定する【別表8】に以下の認定科目を追加する。
学修の種類 | 認定単位数 | 認定科目 |
---|---|---|
日商簿記検定3級 | 6 | 簿記原理 簿記原理A 簿記原理B 簿記実務演習(初級) |
日商簿記検定2級 | 10 | 簿記原理 簿記原理A 簿記原理B 簿記実務演習(中級)A 簿記実務演習(中級)B |
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から改定施行する。
2 第7条に規定する教養科目【別表2】に以下の科目を新設する。
科目区分 | 授業科目名 | 単位 | 年次 |
---|---|---|---|
教養科目 | レクリエーション理論と実習Ⅰ | 2 | 1~4 |
レクリエーション理論と実習Ⅱ | 2 | 2~4 |