2.麗澤大学別科日本語研修課程規程

(昭和51年4月1日制定)
平成30年4月1日 最近改正

第1章 総則

(準拠)
第1条
 この規程は、麗澤大学学則(以下「学則」という。)第3条の規定に基づき、別科日本語研修課程(以下「本課程」という。)について定める。
(目的)
第2条
 本課程は、本学又は他の日本の大学に入学を希望する外国人及び帰国子女、並びに短期留学生等に対し、日本語を教授し、あわせて日本の文化・事情への理解を深め、国際的視野に立ったコミュニケーション能力を向上させることを目的とする。
(修業年限)
第3条
 本課程の修業年限は、1年とする。
2 前項の定めにかかわらず、特に希望する者については、審査のうえ、外国語学部教授会(以下「学部教授会」という。)の議を経て、学長が1年の延長を認めることがある。

第2章 学籍

(入学資格)
第4条
 本課程に入学を志願できる者は、学則第20条に規定する資格を有する外国人、帰国子女及びこれに準ずる者とする。
(入学志願)
第5条
 本課程に入学を志願する者は、指定の期日までに、本学所定の書類に入学検定料を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第6条
 入学志願者については、提出された書類により選考する。
2 入学志願者の合否は、外国語学部教授会の議を経て決定する。
(入学)
第7条
 合格した者は、指定の期日までに、本学所定の書類を提出し、入学金その他の諸費を納めなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
(保証人)
第8条
 本課程に入学を志願する者は、保証人を定め、届け出なければならない。
2 前項の保証人については、学則第25条を適用する。
(休学・休学期間)
第9条
 休学については、学則第26条を適用する。
2 前項に定める休学は、学期末又は学年末を学籍上の終期とする。
3 休学期間は、1年を限度とする。
4 休学期間は、第3条に規定する修業年限には算入しない。
5 休学期間中に休学の理由が消滅した場合は、願い出により、学部教授会の議を経て、休学の取消しを認め、復学させることがある。
(退学・再入学)
第10条
 退学については、学則第30条を、再入学については学則第31条を適用する。
(除籍)
第11条
 次の各号のいずれかに該当する者は、学部教授会の議を経て、学長が除籍する。
(1) 授業料その他の諸費を所定の期限までに納入せず、督促を受けても納入しない者
(2) 第3条に定める修業年限を超えた者
(3) 第9条第3項に定める休学期間を超えた者
(4) 入学年度の4月末日までに入学を取り消した者
(5) 1か月以上長期欠席し、修学の意志がないと認められる者
(6) 在学中に死亡した者
(7) 保証人が辞退し、新しい保証人を定められない者

第3章 学年・学期・休業日

(学年)
第12条
 春入学の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。秋入学の学年は、9月20日に始まり、翌年9月19日に終わる。
(学期)
第12条の2
学年を次の2学期に分ける。
(1) 春学期 4月1日から9月19日まで
(2) 秋学期 9月20日から翌年3月31日まで
(休業日)
第12条の3
 授業の休業日は、原則として学則第16条の規定による。

第4章 教育課程・履修方法及び課程修了

(授業科目・単位)
第13条
 本課程の授業科目を分けて、専門科目と共通科目とする。
2 前項に定める授業科目及び単位は、別表1のとおりとする。
(授業科目の履修)
第13条の2
 本課程の学生は、日本語能力に応じて、学期ごとに別表2の履修コースに所属するものとする。
2 専門科目は、別表3の履修コース区分に対応する科目を履修するものとする。
3 共通科目は、履修コース区分にかかわらず、別表4の中から必修科目及び選択必修科目を含んで4科目以上を選択履修するものとする。
(履修の特例)
第13条の3
 教育上有益と認めるときは、当該学部あるいは当該研究科の教授会又は研究科委員会の議を経て、学部及び大学院の授業科目の履修(以下「特例履修」という。)を認めることがある。
2 前項の規定により特例履修を認められた者は、前条第2項の規定にかかわらず、別表5に定められた授業科目を履修しなければならない。
(特例履修の資格)
第13条の4
 前条の規定に従い、特例履修が出来る者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 当該授業科目を履修するのに十分な日本語又は英語の能力がある者
(2) 学部又は大学院が許可した者
(3) 別科長が許可した者
(単位の算定基準)
第14条
 授業科目の単位数は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果又は授業時間外に必要な学習等を考慮して、毎週2時間15週の授業をもって1単位とする。
(授業の出欠)
第15条
 単位を修得するには、出席時数が授業時数の3分の2以上でなければならない。遅刻及び早退は3回で欠席1回とみなす。
2 学生が、次の事由により授業を欠席するときは、あらかじめ届け出た場合に限り、出席扱いとする。
(1) 配偶者及び2親等以内の親族が死亡したとき。
  配偶者 10日以内
  父母(養父母を含む。) 7日以内
  祖父母・兄弟・姉妹 3日以内
(2) 前号に該当する者が外国居住者の場合は、これに3日を加算する。
(3) 大学又はその他の学校等を受験するとき。
(4) その他本学が認めたとき。
(単位の認定)
第16条
 各授業科目の単位認定は、平常の学業成績、期末試験及び出席を総合して行う。
2 成績評価は、S、A、B、C、D、Eの6段階とし、S、A、B、Cを合格とする。
(修了必要単位数)
第17条
 本課程修了に必要な単位数は、次のとおり28単位とする。
(1) 専門科目  24単位
(2) 共通科目  4単位
2 前項の規定にかかわらず、特例履修によって取得した単位は、14単位を上限として前項の単位数に含めることができるものとする。
(修了要件)
第18条
 本課程に1年以上在籍し、前条に規定する単位を取得したときは、修了証書を授与する。
(学部進学)
第19条
 本課程を修了した者は、志願する学部の教授会の審議を経て、本学の学部に進学することができる。

第5章 学費

(入学検定料)
第20条
 入学検定料は、10,000円とする。
(入学金)
第21条
 入学金は、130,000円とする。
(授業料)
第22条
 授業料は、年額500,000円とする。
(施設設備費)
第23条
 削除
(学費の減免)
第23条の2
 本課程が認める外国の大学又はこれに準ずる高等教育機関からの入学者については学費を減免することがある。
2 前項に定める学費の減免については、別に定める。
(納入方法)
第24条
 入学金は、入学手続時に納入しなければならない。
2 授業料は、年2回に分け、それぞれ指定の期日までに納入しなければならない。
(返還)
第25条
 既納の入学検定料、入学金、授業料は、理由のいかんにかかわらずこれを返還しない。

第6章 学生寮

(学生寮)
第26条
 本課程の学生は、学生寮に入寮することができる。

第7章 雑則

(学則の適用)
第27条
 この規程に定めるもののほかは、本学学則及びその他の諸規則を適用する。
(規程の改廃)
第28条
 この規程の改廃については、規程委員会で検討し、外国語学部教授会、協議会及び理事会の議決を経なければならない。
   附 則
 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は、昭和54年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、昭和57年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、昭和59年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、昭和60年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、昭和61年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、昭和62年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、昭和63年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、平成元年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、平成2年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、平成3年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、平成4年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、平成5年4月1日から改定施行する。ただし、第20条の改定規定は、平成4年10月1日から適用する。
   附 則
 この規程は、平成6年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、平成7年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、平成8年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、平成11年4月1日から改定施行する。
   附 則
 この規程は、平成13年4月1日から改定施行する。
   附 則
この規程は、平成14年4月1日より改定施行する。
   附 則
この規程は、平成15年4月1日より改定施行する。
   附 則
この規程は、平成18年4月1日から改定施行する。
   附 則
1 この規程は、平成20年4月1日から改定施行する。
2 改定施行後の第16条第2項の規定については、平成19年度以前の入学者にはこれを適用せず、従前の規定を適用する。
   附 則
この規程は、平成23年4月1日から改定施行する。
   附 則
この規程は、平成25年4月1日から改定施行する。
   附 則
この規程は、平成27年4月1日から改定施行する。
   附 則
この規程は、平成30年4月1日から改定施行する。

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