平成28年4月1日制定
令和5年4月1日最近改定
(目的)
第1条 この規程は、麗澤大学学則(以下「学則」という。)第45条の3の規定に基づき、外国語学部の授業科目の履修及び単位認定について定めることを目的とする。
(教育課程の編成)
第2条 外国語学部外国語学科の教育課程は、次の各号に掲げる専攻ごとに編成する。
(1) 英語コミュニケーション専攻
(2) 英語・英米文化専攻
(3) 英語・リベラルアーツ専攻
(4) 国際交流・国際協力専攻
(5) ドイツ語・ドイツ文化専攻
(6) 中国語専攻
(7) 日本語・国際コミュニケーション専攻
2 学生は入学時に、前項に規定する専攻のうち1つを選択し、その専攻(以下「自専攻」という。)の教育課程に従って授業科目を履修する。
3 前項で選択した専攻は、入学後2年以内に限り、変更することができるものとする。この場合の手続き等については、麗澤大学転部・転科に関する規程を準用するものとする。
(授業科目の区分)
第3条 前条の各専攻に開設する授業科目は専攻専門科目とし、基礎演習科目、入門・概説科目、上級演習科目及び上級専門科目に区分する。
2 前項の専攻専門科目以外で、各専攻に共通に開設された授業科目を、卒業研究科目、共通科目及び外国語科目に区分する。
3 前2項の科目区分に開設される各授業科目の配当年次及び履修方法は、【別表1~別表4】のとおりとする。
(副専攻科目群)
第4条 各専攻の教育課程に、第3条の専攻専門科目、共通科目並びに経済学部に開設する専門科目の中から指定された科目により編成した次の各号に掲げる副専攻科目群を置く。
(1) 英語教育副専攻科目
(2) 日本語教育・国語教育副専攻科目
(3) 言語・情報コミュニケーション副専攻科目
(4) EU地域副専攻科目
(5) 英語圏地域副専攻科目
(6) 東アジア地域副専攻科目
(7) 比較文化・比較文明副専攻科目
(8) 国際交流副専攻科目
(9) ビジネス副専攻科目
(10) 21世紀の人間学(麗澤スタディーズ)副専攻科目
2 前項の副専攻科目群に設置される各授業科目の配当年次及び履修方法は、【別表5】のとおりとする。
(修得必要単位数)
第5条 外国語学部外国語学科の各専攻の卒業に必要な単位数は、【表1】に示すとおり、各科目区分及び副専攻科目群等の区分ごとに修得必要単位数を充足した計124単位とする。
2 前項【表1】の自由選択科目は次の各号に掲げる単位をもって充足する。ただし、第22条に規定する教職に関する科目を含めることはできない。
(1) 外国語学部開設科目のうち、専攻専門科目、共通科目、外国語科目の各科目区分及び副専攻科目群の修得必要単位数を超えて修得した単位
(2) 他学部開設科目から修得した単位
(3) 本学大学院開設科目から修得した単位
(専攻専門科目の履修方法)
第6条 各専攻の専攻専門科目は、必修科目を含め基礎演習科目、入門・概説科目、上級演習科目及び上級専門科目の各科目区分の必要単位数を満たすように履修する。
2 前項の定めのうち、国際交流・国際協力専攻において「第2外国語特別演習Ⅰ・Ⅱ」の履修については、1年次に履修する外国語科目と同じ言語の科目を選択しなければならない。なお、2年次以降に外国語科目を変更したい場合は、1年次に「第2外国語特別演習Ⅰ・Ⅱ」を修得済みであれば、変更後の言語で「第2外国語特別演習Ⅰ・Ⅱ」を履修し直す必要はないものとする。但し、「第2外国語特別演習Ⅰ・Ⅱ」の両方又は「第2外国語特別演習Ⅱ」を未修得の場合は、変更後の言語と同じ言語の科目を履修し直さなければならない。「第2外国語特別演習Ⅲ・Ⅳ」については、上記の如何に関わらず、修得済みの「第2外国語特別演習Ⅱ」と同じ言語の科目しか履修できないものとする。
3 第1項の定めのうち、国際交流・国際協力専攻においては、基礎演習科目は必修18単位のほか、A群あるいはB群どちらかを選択してⅢ・Ⅳの2単位、その他の科目の中から8単位の合計28単位を履修する。
4 第1項の定めのうち、ドイツ語・ドイツ文化専攻においては、上級専門科目はA群科目の中から4単位、B群科目の中から4単位、C群科目の中から6単位を選択し、合計14単位を履修する。
5 第1項の定めのうち、日本語・国際コミュニケーション専攻《日本語を第1言語としない者》において、日本語の学力判定結果に基づき、日本語B群の履修を指定された者は、「日本語文法読解」の単位について1学期開講科目は自専攻の上級演習科目、2学期開講科目は自専攻の上級専門科目にそれぞれ8単位を上限に代替することを認める。
【表1】 各専攻の修得必要単位数
専攻\科目区分等 | 大区分 | 専攻専門科目 | 卒業 研究 科目 | 共通 科目 | 外国 語科 目 | 副専 攻科 目群 | 自由 選択 科目 | 合 計 |
||||
中区分 | 基礎 演習 科目 | 入門 ・概 説科 目 | 上級 演習 科目 | 上級 専門 科目 | (小 計) | |||||||
英語コミュニケーション | 24 | 12 | 8 | 14 | 58 | 8 | 10 | 12 | 20 | 16 | 124 | |
英語・英米文化 | 24 | 12 | 8 | 14 | 58 | 8 | 10 | 12 | 20 | 16 | 124 | |
英語・リベラルアーツ | 24 | 12 | 8 | 14 | 58 | 8 | 10 | 12 | 20 | 16 | 124 | |
国際交流・国際協力 | 28 | 8 | 8 | 16 | 60 | 8 | 10 | 12 | 20 | 14 | 124 | |
ドイツ語・ドイツ文化 (平成28年度入学者) | 24 | 12 | 8 | 14 | 58 | 8 | 10 | 12 | 20 | 14 | 124 | |
ドイツ語・ドイツ文化 (平成29年度以降入学者) | 24 | 12 | 12 | 14 | 62 | 8 | 10 | 12 | 20 | 12 | 124 | |
中国語 | 20 | 14 | 16 | 8 | 58 | 8 | 10 | 12 | 20 | 16 | 124 | |
日本語・国際 コミュニケーション (日本語を第1言語とする者) | 28 | 8 | 8 | 14 | 58 | 8 | 10 | 16 | 20 | 12 | 124 | |
日本語・国際コミュニケーション (日本語を第1言語としない者) | 20 | 10 | 10 | 18 | 58 | 8 | 10 | 8 | 20 | 20 | 124 |
(卒業研究科目の履修方法)
第7条 卒業研究科目は「専門ゼミナールA・B」及び「卒業研究」の合計8単位を同一担当者の下で、順次に履修することを原則とする。
2 前項の定めにかかわらず、「卒業研究」に代えて「自由研究」を履修することができる。ただし、「自由研究」を履修する場合は、第25条に規定する履修許可を得なければならない。
3 留学のため、「専門ゼミナールA・B」の全部または一部の単位が履修できない場合は、自専攻の上級専門科目の単位で代替することを認める。
4 卒業研究および自由研究は通年で履修することを原則とするが、履修中に休学を願い出た場合は、担当教員の許可を得たうえで変則的な履修を認めることがある。
ただし、学部運営委員会で許可を得なければならない。
(共通科目の履修方法)
第8条 共通科目は、次の各号に掲げる科目の合計10単位を履修するものとする。
(1) 「道徳科学A」(2単位)、「道徳科学B」(2単位)
(2) 「コンピュータ・リテラシー」(2単位)
(3) 「基礎ゼミナールA」(2単位)、「基礎ゼミナールB」(2単位)
2 スポーツ実習Sの履修については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎学期1クラスを履修可能とし、通算して8単位まで修得することができる。
(2) 単位修得した場合、科目名末尾に単位修得した回数を表すアルファベットを付記する(1回目:スポーツ実習SA、2回目:スポーツ実習SB、以後同様)。
(外国語科目の履修方法)
第9条 外国語科目【別表3】については、主として履修する言語(以下「外国語1」という。)とそれ以外の言語(以下「外国語2」という。)を、専攻ごとに次の各号に定めるとおり履修する。なお、「外国語2」は「外国語1」と同一の言語とすることができる。ただし、原則として第1言語を外国語科目として履修することはできない。また、語学検定等による単位の修得も認めない。
(1) 英語コミュニケーション専攻、英語・英米文化専攻及び英語・リベラルアーツ専攻
ア 必要単位数12単位のうち、8単位は「外国語1」(同一言語)で満たさなければならない。
イ 「外国語1」及び「外国語2」は英語以外の言語とする。
(2) 国際交流・国際協力専攻
ア 必要単位数12単位のうち、8単位は「外国語1」(同一言語)で満たさなければならない。
イ 「外国語1」として選択できる言語は「ドイツ語」「中国語」「スペイン語」「タイ語」のいずれかとする。
(3) ドイツ語・ドイツ文化専攻
ア 必要単位数12単位のうち、8単位は「外国語1」で満たさなければならない。
イ 「外国語1」は英語とし、「English for CommunicationⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」を履修する。「外国語2」はドイツ語以外の言語とする。
(4) 中国語専攻
ア 必要単位数12単位のうち、8単位は「外国語1」(同一言語)で満たさなければならない。
イ 「外国語1」及び「外国語2」は、中国語以外の言語とする。「外国語1」を英語とする場合は「English for CommunicationⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」を履修する。
(5) 日本語・国際コミュニケーション専攻《日本語を第1言語とする者》
ア 必要単位数16単位のうち、4単位は「外国語1」で満たさなければならない。
イ 「外国語1」は、英語とし、「English for CommunicationⅠ・Ⅱ」を履修する。
ウ 「外国語2」の中に英語を含める場合には、8単位以上を英語で満たさなければならない。4単位分については「外国語2」に指定されている言語で満たすことができる。
エ 「外国語2」の中に英語を含めない場合は、12単位全てを英語以外の同一言語で満たさなければならない。
(6) 日本語・国際コミュニケーション専攻《日本語を第1言語としない者》
ア 外国語科目から8単位修得しなければならない。ただし、日本語の学力判定結果に基づき【別表4】の日本語S群の履修を指定された者は、S群科目の4単位を含めて外国語科目から8単位を修得しなければならない。その場合、選択する外国語は母国語を除くものとする。また、日本語の学力判定結果に基づき日本語A群又は日本語B群の履修を指定された者は、指定科目により満たさなければならない。
イ 日本語の学力判定の結果に基づき指定された科目の履修方法については、別に定める。
2 「外国語2」については、1学期以上の留学をした者については、自専攻の上級演習科目で代替することができる。なお、日本語・国際コミュニケーション専攻については、4単位まで代替できるものとする。
3 外国語科目のうち「英語CAI Ⅰ・Ⅱ」は、ドイツ語・ドイツ文化専攻、中国語専攻及び日本語・国際コミュニケーション専攻の日本語を第1言語とする者については、「外国語2」として履修することができる。
4 外国語科目のうち「海外語学研修Ⅰ・Ⅱ」については、「外国語2」として履修することができる。ただし、日本語・国際コミュニケーション専攻(日本語を第1言語としない者)は、日本語科目以外の科目として履修することができる。
5 「Top Level English A・B・C・D・E・F・G・H」については、国際交流・国際協力専攻、ドイツ語・ドイツ文化専攻、中国語専攻、日本語・国際コミュニケーション専攻は「外国語2」として履修することができる。
(副専攻科目群の履修方法)
第10条 各専攻の学生は、10の副専攻科目群【別表5-1~10】から1つを選択し、必要単位数(合計20単位)を満たすよう履修する。
2 副専攻科目群は2年次進級時に選択することとする。ただし、変更を希望する場合は3年次進級時に一度だけ変更することができる。なお、1年次に副専攻科目群以外から修得した単位のうち、選択した副専攻科目群に含まれている科目については、副専攻科目群の単位に含めることができる。
(自由選択科目の履修方法)
第11条 第6条から第10条に定められた科目区分等ごとの必要単位数を超えて履修する科目は、自由選択科目の必要単位数に含めることができる。
2 前項の必要単位数には、第22条に規定する教職に関する科目を含めることができない。ただし教職に関する科目のうち各専攻の専攻専門科目に配置されている科目については含めることができる。
3 他学部及び本学大学院で開設する科目を履修した単位数は、自由選択科目の必要単位数に含めることができる。ただし、大学院開設科目については10単位を上限とする。
(順次履修)
第12条 授業科目名に「ⅠⅡⅢⅣ…」等のローマ数字を含むもの(【別表1~別表5】の「順次履修欄」に「★」印が記載された授業科目)については、数字の若い順に履修する(Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→… の順で履修する)ことを原則とする(以下「順次履修」という。)。なお、この場合において、「Ⅰ」は「Ⅱ」に対して「下位の科目」、「Ⅱ」は「Ⅰ」に対して「上位の科目」とする。「ⅡⅢⅣ…」についても同様の扱いとする。
2 順次履修において上位の科目を履修する場合は、下位の科目の単位を修得することが必要となる。ただし、学部が認める理由によって順次に履修できない場合は、下位の科目の単位を修得しなくても上位の科目の履修を許可する場合がある。
3 授業科目名に「ABCD・・・」等のアルファベットを含むものについては、原則としてアルファベットの順によらず、履修できるものとする。ただし、担当教員が授業内容の継続性や関連性等を考慮して、個別に履修条件を設定する場合は、その指示に従わなければならない。
(一括認定科目)
第13条 英語コミュニケーション専攻、英語・英米文化専攻、英語・リベラルアーツ専攻、ドイツ語・ドイツ文化専攻及び中国語専攻の基礎演習科目、中国語専攻の上級演習科目については、次の各号に掲げる科目を一括して単位認定の対象として取り扱う(以下「一括認定科目」という。)。
(1) 英語コミュニケーション専攻(【別表1-1】)
「Discussion on Culture & SocietyⅠ」、「WritingⅠ」、「English for CommunicationⅠ」及び「English WorkshopⅠ」の計4科目(以下「英コミ基礎演習Ⅰ」という。)、「Discussion on Culture & SocietyⅡ」、「WritingⅡ」、「English for CommunicationⅡ」及び「English WorkshopⅡ」の計4科目(以下「英コミ基礎演習Ⅱ」という。)、「Discussion on Culture & SocietyⅢ」、「WritingⅢ」、「English for CommunicationⅢ」及び「English WorkshopⅢ」の計4科目(以下「英コミ基礎演習Ⅲ」という。)、「Discussion on Culture & SocietyⅣ」、「WritingⅣ」、「English for CommunicationⅣ」及び「English WorkshopⅣ」の計4科目(以下「英コミ基礎演習Ⅳ」という。)、については、原則として一括認定科目とする。
(2) 英語・英米文化専攻/英語・リベラルアーツ専攻(【別表1-2】)
「Reading in Culture & SocietyⅠ」、「Speaking StrategyⅠ」、「WritingⅠ」、「English for CommunicationⅠ」、「English WorkshopⅠ」の計5科目(以下「英米基礎演習Ⅰ」という。)、「Reading in Culture & SocietyⅡ」、「Speaking StrategyⅡ」、「WritingⅡ」、「English for CommunicationⅡ」、「English WorkshopⅡ」の計5科目(以下「英米基礎演習Ⅱ」という。)、「Reading in Culture & SocietyⅢ」、「Speaking StrategyⅢ」、「WritingⅢ」、「English for CommunicationⅢ」、「English WorkshopⅢ」の計5科目(以下「英米基礎演習Ⅲ」という。)、「Reading in Culture & SocietyⅣ」、「Speaking StrategyⅣ」、「WritingⅣ」、「English for CommunicationⅣ」、「English WorkshopⅣ」の計5科目(以下「英米基礎演習Ⅳ」という。)、については、原則として一括認定科目とする。
(3) ドイツ語・ドイツ文化専攻(【別表1-5】【別表1-6】)
「ドイツ語総合ⅠA・ⅠB・ⅠC」及び「ドイツ語会話ⅠA・ⅠB・ⅠC」の計6科目(以下「ドイツ語基礎演習Ⅰ」という。)、「ドイツ語総合ⅡA・ⅡB・ⅡC」及び「ドイツ語会話ⅡA・ⅡB・ⅡC」の計6科目(以下「ドイツ語基礎演習Ⅱ」という。)、「ドイツ語総合ⅢA・ⅢB・ⅢC」及び「ドイツ語会話ⅢA・ⅢB・ⅢC」の計6科目(以下「ドイツ語基礎演習Ⅲ」という。)、「ドイツ語総合ⅣA・ⅣB・ⅣC」及び「ドイツ語会話ⅣA・ⅣB・ⅣC」の計6科目(以下「ドイツ語基礎演習Ⅳ」という。)については、原則として一括認定科目とする。
(4) 中国語専攻(【別表1-7】)
「中国語基礎演習ⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD・ⅠE」の計5科目(以下「中国語基礎演習Ⅰ」という。)、「中国語基礎演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD・ⅡE」の計5科目(以下「中国語基礎演習Ⅱ」という。)「中国語基礎演習ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD・ⅢE」の計5科目(以下「中国語基礎演習Ⅲ」という。)「中国語基礎演習ⅣA・ⅣB・ⅣC・ⅣD・ⅣE」の計5科目(以下「中国語基礎演習Ⅳ」という。)「中国語上級演習ⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅠD」の計4科目(以下「中国語上級演習Ⅰ」という。)、「中国語上級演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD」の計4科目(以下「中国語上級演習Ⅱ」という。)については、原則として一括認定科目とする。
2 前項の一括認定科目は、それを構成する個々の科目がすべて合格した場合に個々の科目の単位を認定するものとする。
3 一括認定科目の「英コミ基礎演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」、「英米基礎演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」、「ドイツ語基礎演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」及び「中国語基礎演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」については、第12条の規定(順次履修)を準用する。
(順次履修となる基礎演習科目の進級・仮進級及び単位認定方法)
第14条 各専攻の基礎演習科目のうち順次履修となる科目については、下位の科目の単位が修得できなかった場合、第30条に規定する出席時数を満たし、かつ第29条に規定する成績評価が「D」(59点〜40点)である者は、仮進級として上位の科目の履修を認める。その場合、下位の科目の単位認定方法を次の各号に定めるとおりとする。
(1) 仮進級した上位の科目の成績評価が「C」以上の場合、下位の科目の単位を追加で認定し、その評価点は、上位の科目の評価点にかかわらず、60点とする。
(2) 仮進級した上位の科目の成績評価が「D」以下の場合、下位の科目及び上位の科目の双方ともに単位の修得を認めない。
2 英語コミュニケーション専攻、英語・英米文化専攻、英語・リベラルアーツ専攻、ドイツ語・ドイツ文化専攻及び中国語専攻においては、一括認定科目の「英コミ基礎演習Ⅳ」「英米基礎演習Ⅳ」「英リベ基礎演習Ⅳ」「ドイツ語基礎演習Ⅳ」「中国語基礎演習Ⅳ」(以下「基礎演習Ⅳ」という。)について、前項を準用し、上級演習科目への仮進級を認める。その場合、下位の科目である「基礎演習Ⅳ」の単位認定方法を次の各号に定めるとおりとする。
(1) 英語コミュニケーション専攻、英語・英米文化専攻、英語・リベラルアーツ専攻及び中国語専攻においては、上級演習科目の単位を3単位以上修得した場合、ドイツ語・ドイツ文化専攻においては、上級演習科目の単位を2単位以上修得した場合、「基礎演習Ⅳ」の単位を追加で認定し、その評価点は、修得した上級演習科目の取得点数にかかわらず、60点とする。
(2) 英語コミュニケーション専攻、英語・英米文化専攻、英語・リベラルアーツ専攻及び中国語専攻においては、上級演習科目の修得単位が3単位未満の場合、ドイツ語・ドイツ文化専攻においては、上級演習科目の修得単位が2単位未満の場合、「基礎演習Ⅳ」及び仮進級した上級演習科目の双方ともに単位の修得を認めない。
3 ドイツ語・ドイツ文化専攻及び中国語専攻において、前項の仮進級の適用を受ける学生の留学は許可しない。
4 国際交流・国際協力専攻においては、基礎演習科目の「グローバル英語演習Ⅲ」の単位を満たしていれば、「グローバル英語演習Ⅳ」を履修していなくても、上級演習科目の「グローバル英語上級A~F」(以下「グローバル英語上級」という。)の履修を認める。
5 日本語・国際コミュニケーション専攻においては、「日本語技術演習Ⅱ」の成績評価が「D」である者は、仮進級として「日本語技術演習ⅢA」及び「日本語技術演習ⅢB」の履修を認める。仮進級した科目の成績評価が1科目でも「C」以上の場合、下位の科目の単位を追加で認定する。
6 日本語・国際コミュニケーション専攻においては、「日本語技術演習Ⅱ」の成績評価が「D」である者は、仮進級として「日本語技術演習ⅢA」及び「日本語技術演習ⅢB」の履修を認める。仮進級した科目の成績評価が1科目でも「C」以上の場合、下位の科目の単位を追加で認定する。
(順次履修となる上級演習科目の進級・仮進級及び単位認定方法)
第15条 中国語専攻専門科目においては、上級演習科目のうち順次履修となる科目について、下位の科目の単位が修得できなかった場合は、第14条第1項の規定を準用し、上位の科目の履修を認める。その場合の下位の科目及び上位の科目の単位認定方法についても同様に第14条第1項の規定を準用する。
(上級演習科目、専門ゼミナール及び上級専門科目の履修要件)
第16条 3年次配当の上級演習科目及び「専門ゼミナールA・B」を履修するためには、基礎演習科目の単位を、各専攻に定められた【表2】に示す必要単位数を修得していなければならない。ただし、日本語・国際コミュニケーション専攻の《日本語を第1言語としない者》のうち、日本語B群の履修を指定された者については、この履修要件の適用を除外する。
【表2】
専攻 \ 科目区分 | 大区分 | 専攻専門科目 |
中区分 | 基礎演習科目 | |
英語コミュニケーション | 24(18) | |
英語・英米文化 英語・リベラルアーツ | 24(18) | |
国際交流・国際協力 | 21 | |
ドイツ語・ドイツ文化 | 24(18) | |
中国語 | 20(15) | |
日本語・国際コミュニケーション (日本語を第1言語とする者) | 21 | |
日本語・国際コミュニケーション (日本語を第1言語としない者) | 15 |
2 一括認定を行う英語コミュニケーション専攻、英語・英米文化専攻、英語・リベラルアーツ専攻、ドイツ語・ドイツ文化専攻及び中国語専攻においては前条の規定に従い、仮進級による上級演習科目の履修を認める。
3 前2項に関わらず、在学3年目となった学生は、3年次配当の上級専門科目を履修することができる。
4 日本語・国際コミュニケーション専攻の《日本語を第1言語としない者》のうち、日本語A群の履修を指定された者については13単位とする。
(上級演習科目の履修条件又は履修免除条件)
第17条 英語コミュニケーション専攻、英語・英米文化専攻及び英語・リベラルアーツ専攻の上級演習科目のうち別表8に示す必修科目については、同表で指定する語学検定試験における一定の成績を条件として履修させるものとする。
2 ドイツ語・ドイツ文化専攻及び中国語専攻の上級演習科目のうち別表8に示す必修科目については、同表で指定する語学検定試験における一定の成績を条件として当該科目の履修を免除する。
(順次履修となる外国語科目の進級・仮進級及び単位認定方法)
第18条 外国語科目のうち順次履修となる科目について、下位の科目の単位が修得できなかった場合は、第14条第1項の規定を準用し、上位の科目の履修を認める。その場合の下位の科目及び上位の科目の単位認定方法についても同様に第14条第1項の規定を準用する。
2 仮進級となる上位の科目の履修は、単位を修得できなかった下位の科目を履修した次学期のみとし、次学期に上位の科目を履修しなかった場合、若しくは修得できなかった場合は、下位の科目を不合格(D評価)とする。
(外国語科目の履修の特例)
第19条 外国語科目のうち順次履修となる科目については、履修する言語の語学力に応じて順次履修の原則によらない履修を認めることがある。
2 「英語CAI Ⅰ・Ⅱ」は、順次履修を原則とするが、前条に定める仮進級は適用しない。
(留学時の履修及び単位認定)
第20条 留学先の大学において履修し、単位を修得した科目を本学で修得した科目として単位認定する場合は、次の各号に掲げる原則で単位認定を行う。
(1) 卒業に必要な要件で必修科目としている科目は、当該科目名に読み替えて単位認定を行う。
(2) 教職免許状取得に必要な科目は、当該科目名に読み替えて単位認定を行う。
(3) 第1号及び第2号以外の科目については、相当する科目区分の科目として留学先で修得した科目名で単位認定を行う
2 留学先大学において履修すべき言語の外国語科目が開設されていなかった場合は、第12条に規定する順次履修の原則にかかわらず、帰国後の学期において、開講されている上位の外国語科目の履修を認める。
3 外国語科目の仮進級を認められた者が留学する場合の外国語科目の単位認定については、第14条第1項を準用する。
(多言語修得プログラムによる他専攻の演習科目の単位認定方法)
第21条 「多言語修得プログラム(MLEXプログラム、中国語ハイパークラス、Deutsch Express)」による他専攻の基礎演習科目及び上級演習科目の修得単位は、外国語科目の単位に含めることができる。
2 単位認定時の科目名称は、履修した科目名称とする。
(教職に関する科目の履修方法)
第22条 教職に関する科目の履修方法は、「学部の教職に関する科目の履修規程」に従うものとする。
(履修科目の登録・予備登録・履修者数の調整)
第23条 授業科目の履修にあたっては、定められた期日までに履修登録をしなければならない。
2 履修登録科目の取消しは、定められた期間に行わなければならない。ただし、通年科目については、第2学期での取消しは認めない。
3 履修科目の授業時間が重なっている科目の重複登録は原則として認めない。
4 既に単位を修得した科目の履修登録は認めない。
5 一部の授業科目については、履修登録期間以前に予備登録を求め、かつ授業を行う上での適正規模を維持するために、履修者数の調整を行うことがある。
(履修登録の上限)
第24条 学生が毎学期登録できる履修科目の合計単位数は、24単位を限度とする。
2 前項の定めには次の各号に掲げる単位は含めないものとする。
(1) 教職に関する科目
(2) 第27条第1項に定める検定試験等による認定科目
(3) 千葉県単位互換制度による履修科目
(4) 短期海外研修による認定科目
(5) 海外留学提携校への留学で修得した単位互換科目
(6) 集中講義科目
3 第1項の定めにかかわらず、卒業年次あるいは特別な事情がある場合は、限度単位数を超えて履修登録できる。
(履修許可を必要とする授業科目)
第25条 次の各号に掲げる授業科目を履修する場合は、あらかじめ教授会の議を経て許可を得るものとする。
(1) 「自由研究」
(2) 「自主企画ゼミナール」
2 「スポーツ実習S」の履修について同一種目を選択する場合は、あらかじめ担当教員に届け出て許可を得るものとする。
(単位認定の時期)
第26条 単位の認定は学期ごとに行うことを原則とする。ただし、2学期にわたる授業科目の単位認定は、その科目の終了する学期末に行う。
(語学検定等による単位認定)
第27条 専攻専門科目の基礎演習科目、上級演習科目、外国語科目及び共通科目については、学則第49条の2(大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修)に相当する語学検定等の学修の成果により【別表6】に基づき単位を認定する。ただし、この学修は、申請日から起算して2年以内に修得したものに限る。
2 前項の認定を受けようとする者は、「単位認定申請書」に「当該学修の成績証明書等」を添付して所定の期日までに教務・国際交流課に提出するものとする。
(語学検定等による上級演習科目の先行履修)
第28条 専攻専門科目の上級演習科目については、学則第49条の2(大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修)に相当する語学検定等の学修の成果により、第16条の規定にかかわらず、【別表7】に基づき上級演習科目の履修を認める。ただし、この学修は、申請日から起算して2年以内に修得したものに限る。
2 前項の適用を受けようとする者は、「先行履修申請書」に「当該学修の成績証明書等」を添付して所定の期日までに教務・国際交流課に提出するものとする。
(成績評価)
第29条 成績評価のS・A・B・C・D・Eの表記は、【表3】に基づくものとする。
【表3】
評価 | S | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
取得点数 | 100~90 | 89~80 | 79~70 | 69~60 | 59~40 | 39~0 |
2 学則第49条及び第50条の規定に基づいて他大学等において履修した科目を認定したときは、前項の表記によらず、T(Transfer)表記とする。
3 学則第49条の2の規定に基づいて学修した科目を認定したときは、前2項の表記によらず、P(Pass)表記とする。
(単位修得に必要な出席時数・公欠等)
第30条 単位を修得するには、出席時数が授業時数の3分の2以上なければならない。
2 次の各号に掲げる事由による授業の欠席は止むを得ないものとみなし、公欠扱いとする。この取扱いを希望する学生は、所定の用紙により担当教員に届け出なければならない。
(1) 学生が学生代表として、大学が特に認める行事に参加するとき
(2) 他団体等からの要請を受けて教授会にて「公欠扱い」と認定されたとき
(3) 配偶者及び2親等以内の親族が死亡したとき(配偶者10日以内、父母(養父母を含む)7日以内、祖父母、兄弟姉妹3日以内)
(4) 教育職員免許状取得のための教育実習及び介護等体験に参加するとき
(5) 授業に伴うボランティア活動に参加するとき
(6) 学校保健安全法に基づき出席停止となる感染症にり患したとき
(7) 裁判員候補者又は裁判員として裁判所の呼び出しに応じて出頭するとき
(8) その他本学が認めたとき
(追試験)
第31条 止むを得ない事由で単位認定に必要な試験を受けられない者のために、追試験を行うことがある。追試験を希望するときは、予めその理由を証明する文書を添付した「追試験願」を提出し、許可を受けなければならない。
2 追試験料は、1科目につき1,000円とする。
3 前項の追試験料は、次の各号に掲げる理由の場合で、その事実を証明する書類を添付して願い出があった時は徴収しないものとする。
(1) 公欠対象の法定伝染病…安静治療、隔離を要する旨を明記した診断書
(2) 忌引(二親等以内)…会葬礼状等
(3) 公共交通機関の遅延…当該交通機関の遅延証明書
(再試験)
第32条 卒業見込者(履修登録した科目の単位を修得することにより卒業必要単位を満たす可能性のある者)で、履修した一部の科目が単位不認定のため卒業必要単位数を充足できなかった学生に対し、「再試験」を行うことがある。再試験の対象となるためには、第30条に規定する出席時数を満たし、かつ第29条に規定する成績評価が「D」(59点~40点)でなければならない。再試験の実施要領は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 再試験は、2科目を限度として学生の願い出に基づき実施する。
(2) 再試験の対象科目は、最終学年に履修登録をした科目とする。ただし、集中講義の科目及び卒業研究は対象から除く。
(3) 実施時期は、第1学期については8月下旬とし、第2学期については2月下旬とする。
2 再試験料は、1科目につき1,000円とする。
(再試験による評価点)
第33条 再試験によって単位を認定する場合の評価点は、【表4】に基づくものとする。
【表4】
取得点数 | 評価点 | 取得点数 | 評価点 |
---|---|---|---|
100~96 | 69 | 79~76 | 64 |
95~92 | 68 | 75~72 | 63 |
91~88 | 67 | 71~68 | 62 |
87~84 | 66 | 67~64 | 61 |
83~80 | 65 | 63~60 | 60 |
(編入及び転部・転科・転専攻学生に関する履修の取り扱い)
第34条 編入及び転部・転科・転専攻学生に関する履修の取り扱いは別に定める。
(事務の所管)
第35条 この規程に関する事務は、大学事務局教務・国際交流課が所管する。
(規程の改廃)
第36条 この規程の改廃は、外国語学部教授会及び協議会の議を経て、学長がこれを定める。
附 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成29年4月1日から改定施行する。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から改定施行する。
附 則
1 この規程は、平成31年4月1日から改定施行する。
附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から改定施行する。
附 則
1 この規程は、令和3年4月1日から改定施行する。
附 則
1 この規程は、令和4年4月1日から改定施行する。
附 則
1 この規程は、令和5年4月1日から改定施行する。
別表1-1(第3条関係)英語コミュニケーション専攻専門科目・卒業研究科目
別表1-2(第3条関係)英語・リベラルアーツ専攻専門科目・卒業研究科目
別表1-3(第3条関係)国際交流・国際協力専攻専門科目・卒業研究科目(平成29年度以降入学者)
別表1-4(第3条関係)国際交流・国際協力専攻専門科目・卒業研究科目(平成28年度以降入学者)
別表1-5(第3条関係)ドイツ語・ドイツ文化専攻専門科目・卒業研究科目(平成29年度以降入学者)
別表1-6(第3条関係)ドイツ語・ドイツ文化専攻専門科目・卒業研究科目(平成28年度入学者)
別表1-7(第3条関係)中国語専攻専門科目・卒業研究科目
別表1-8(第3条関係)日本語・国際コミュニケーション専攻専門科目・卒業研究科目(日本語を第1言語とする者)
別表1-9(第3条関係)日本語・国際コミュニケーション専攻専門科目・卒業研究科目(日本語を第1言語としない者)
別表4(第3条関係)外国語科目 《日本語・日本文化専攻の「日本語を第一言語としない者」対象科目》