免許状取得に必要な単位数(2018年度以前の入学者)

1.免許状取得に必要な単位数

教育職員免許状を取得するためには以下の条件を満たさなければなりません。

① 卒業要件を満たす(基礎資格)。
② 卒業要件と併せて「教科に関する科目」と「教職に関する科目」の双方について、所定の単位を修得する(「学部の教職に関する科目の履修規程(2018年度以前入学者)」を熟読すること)。
③ 中学校教諭一種免許状の取得を希望する学生は、社会福祉施設と特別支援学校での「介護等体験」が必要である。「介護等体験」の具体的な申し込み手続き等については、3年次はじめの「介護等体験ガイダンス」で説明する。
④ 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の単位を修得する。
「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」※、「情報機器の操作」

※<外国語コミュニケーションの履修について>
①「外国語コミュニケーション」に関する科目は英語、ドイツ語、中国語の各教科に関する科目の「コミュニケーション」に関する分野で2単位を充当する。これは、「教科に関する科目」の28単位(中学校)、36単位(高等学校)以外に修得する必要がある。
②複数の教科で免許状を取得する場合は、取得する教科のいずれかで必要な外国語コミュニケーションの科目を取得する。

(1)教科に関する科目

教科に関する科目とは、教育職員免許法施行規則に定められた「教科に関する科目」に対応する授業科目のことで、専門教科の実力を養成するための科目です。教科に関する科目は、次頁以降の表に示されている必修科目と修得単位数に注意しつつ、所属する専攻・学科の卒業要件を満たすことで、ほぼ充足することができます。(必修の他、各分野1科目1単位以上は最低要件ですので、偏らないように全分野にわたって修得することを心がけてください)

「教科に関する科目」「第66条の6に定める科目」の科目一覧表はこちら

(2)教職に関する科目

教員になるためには、専門教科についての実力がどんなに備わっていたとしても、それだけでは十分ではありません。教職の意義、教育の本質、生徒の発達・学習過程、あるいは教育の社会的基盤等についての深い理解の上に立ち、生徒の実態を踏まえて専門教科や道徳・特別活動を効果的に指導する能力を身につけることが必要です。教職に関する科目とは、このような理解を深め、能力を養うための授業科目です。その総仕上げが、教職インターンとも呼ぶべき教育実習です。
教職に関する科目は、必修科目と選択科目に分かれており、免許状の種類によって必修科目が若干異なりますから、遺漏のないよう履修することが必要です。「教科教育法(Ⅰ・ⅡまたはⅠ・Ⅱ・Ⅲ/Ⅳ)」「教育実習(ⅠまたはⅠ・Ⅱ)」は順次履修科目(仮進級制度の適用はありません)になっていますので、特に注意してください。そのため、留学を予定している人は、教員免許状を4年間で取得することは難しくなります。なお、2教科以上にわたって免許状を取得する場合、教職に関する科目のなかでは、「教科教育法(Ⅰ・ⅡまたはⅠ・Ⅱ・Ⅲ/Ⅳ)」以外は、重複して履修する必要はありません。

「教職に関する科目」の科目一覧表はこちら

2.教職関連科目の履修計画

教職関連科目の履修計画

3.その他


①英語科教育法と教育実習Ⅰ-A(英語科)の履修条件について
2年次履修の英語科教育法Iと3年次履修の英語科教育法II、4年次履修の教育実習I-Aの履修には、以下の条件をクリアしていることが前提条件となります。

  • 英語科教育法I  TOEIC 400点以上
  • 英語科教育法II TOEIC 500点以上
  • 教育実習I-A  TOEIC 600点以上、英検準1級以上、TOEFL PBT503、iBT 62以上のいずれか

② 教育実習I/Ⅱの履修条件について
教育実習I/Ⅱを履修するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 「教科に関する科目」を20単位以上修得している。
  • 「教職概論」「教育本質論」「教育課程の意義と編成」「特別活動の指導法」「教育心理学」「教育社会学」「教育法規」の中から6単位以上修得している。
  • 各教科教育法I・Ⅱの単位を修得している。
  • 道徳教育の研究Iの単位を修得している。
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