公欠について
次の理由による授業の欠席は止むを得ないものとみなし、「公欠」扱いとします。
この取り扱いを希望する学生は、教務・教育企画室前学生ラウンジの証明書自動発行機にて「公欠願」の用紙を発行、必要事項を記入し、担当者の印を得てから授業担当教員へ提出すること。
ただし、留学生が入国管理局への在留資格関係の申請手続き等で欠席する場合は、「公欠願」の対象とはなりません。欠席理由によっては以下の証明が必要となり、証明が得られない場合については公欠が認められません。
(「授業科目の履修及び単位認定に関する規程」の「単位修得に必要な出席時数・公欠等」の条項を参照)
提出期限:欠席後1週間以内
欠席理由 | 提 出 書 類 | 担当許可印 | 提出先 | 備 考 |
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忌引 (配偶者および2親等 以内の家族が死亡した時) ※1 ※2 | 「会葬御礼」等 通夜、葬儀の 日程が分かる もの。 | 教務・ 教育企画室 | 授業担当 教員 | 通夜、葬儀の日を含めて 配偶者:10日以内 1親等:父母 7日以内 (養父母を含む) 2親等:祖父母・兄弟姉妹 3日以内 *3親等:「おじ」、「おば」 は公欠とはならない |
病気 (学校保健安全法 に基づき出席停止となる 感染症にり患した時) ※3 | 医師の治癒証明書 (いつ発症し、いつ 完治したか期間が 明記されていること) | 対象外の病気や怪我等の場合は 「公欠」とはならない |
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コロナ感染症が疑われる体調不良のとき | 欠席前に連絡フォーム (下記URLを参照) に必ず連絡。 | 発熱(37.5度以上) ひどい咳、強い倦怠感などの風邪症状 味覚、嗅覚の異常 保健所による「濃厚接触者」「陽性者」の指定 |
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他団体要請 (本学教授会で承認された もの) | 当該機関が発行した 書類等(日程表等) のコピー | 例:世界青年の船、母校での 進路セミナーなどへの参加。 |
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公共交通機関の事故・ 遅延等 | 事故証明・遅延証明 など | |||
本学が認める 進学試験 ※2 | 受験票のコピー | 受験校名、受験地(都道府県名) を必ず明記する |
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裁判員候補者または 裁判員として 裁判所の 呼び出しによる出頭 | 裁判所からの呼出状 と裁判所が発行する 出頭証明書(コピー) | (1)住民登録を変更していない 等の理由で、遠隔地の裁判所から 呼び出しを受けた場合には、 その往復に要する日数を 勘案して公欠とする。 (2)裁判員候補又は裁判員 としての任務が終了した後に 手続きを行うこと。 |
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消防団活動 | 当該機関が発行した 書類等(日程表等) のコピー | 例:地域の消防団活動への参加 | ||
教育実習・介護等体験 | 教育実習 担当教員 の印 | 教育実習校名、受入先施設名 及び期間を必ず明記する。 |
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授業に伴うボランティア 活動(ボランティア論など) | 対象授業 担当教員 の印 | 受入先施設名及び期間を 必ず明記する。 |
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本学が認める 就職試験・ 面接(セミナーは不可) ※2 | 来社証明書 | キャリア センターの印 | 会社名、受験地(都道府県名) を必ず明記する |
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大学が認める行事 (公式試合等)に 学生代表として参加 | 当該機関が発行した 書類等(日程表等) のコピー | 部活動顧問 及び学生課 担当者 | 例:部活動等の公式試合 への参加など。 |
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その他、止むを得ない時 | 教務・ 教育企画室 | 状況により公欠扱い となる場合がある。 |
※2 遠隔地の場合は以下の日数を加える。
本学から300Km以上600Km未満:1日 600Km以上:2日
※3 該当するものとして学校保健法施行規則第18条に定める感染症(第一種、第二種、第三種)にかかり第19条の出席停止処置になった場合。
コロナ感染症が疑われる体調不良のとき、濃厚接触者、陽性者対応となった場合の連絡フォーム
《参 考》
第一種:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
第二種:インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第三種:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症