公欠について
<4月末まで>新型コロナウイルス罹患等に関わる学生課への報告、教務・国際交流課への公欠申請については、教務・国際交流課サイト(学内者限定サイト)を参照してください。報告、申請のフォームのリンクも掲示しています。
<5月以降>新型コロナ感染症が「5類」となり、「発熱」「ワクチン接種(副反応を含む)」「濃厚接触者」は公欠対象とはなりません。また、コロナ感染症の場合は、病院を受診し、診断結果(発症した日、完治した期間が明記されている診断書または治癒証明書)を提出することとなります。
【公欠申請の手順】
①下の表を確認し、欠席理由に該当する申請フォームから、公欠日から8日以内に申請をしてください。
②欠席した科目ごとにフォームに入力してください。
※公欠申請と出席システムは連動していません。申請しても、出席システムは「欠席」と表示されています。
※「公欠」は、公的な理由で授業に出席できなかった場合に「欠席とみなさない」措置です。出席できなかった授業について、学習内容の確認や課題が免除されるものではありません。欠席分の授業の補填は各自で担当教員に問合せ、事前事後学習、必要な課題の提出をしてください。
欠席理由 | 申請フォーム | 提 出 書 類 | 備 考 |
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忌引 (配偶者および2親等 以内の家族が死亡した時) ※1 ※2 | 教務・国際交流課申請フォーム | 「会葬御礼」等 通夜、葬儀の日程が 分かるもの。 | 通夜、葬儀の日を含めて 配偶者:10日以内 1親等:父母 7日以内(養父母を含む) 2親等:祖父母・兄弟姉妹 3日以内 *3親等:「おじ」、「おば」 は公欠とはならない |
病気 (学校保健安全法 に基づき出席停止となる 感染症にり患した時) ※3 | 検査結果の記載があるもの。 検査結果・診断書・ 医師の治癒証明書など (いつ発症し、いつ 完治したか期間が 明記されている ことが望ましい) | 対象外の病気や怪我等の場合は「公欠」とはならない | |
裁判員候補者または 裁判員として 裁判所の 呼び出しによる出頭 | 裁判所からの呼出状 と裁判所が発行する 出頭証明書(コピー) | (1)住民登録を変更していない 等の理由で、遠隔地の裁判所から 呼び出しを受けた場合には、 その往復に要する日数を 勘案して公欠とする。 (2)裁判員候補又は裁判員 としての任務が終了した後に 手続きを行うこと。 |
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公共交通機関の事故・ 遅延等 | 事故証明・遅延証明など | ||
本学が認める 進学試験 ※2 | 受験票のコピー | 受験校名、受験地(都道府県名) を必ず明記する |
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他団体要請 (学内会議で承認された もの) | 当該機関が発行した 書類等(日程表等) のコピー | 例:世界青年の船、母校での 進路セミナーなどへの参加。 |
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授業に伴うボランティア 活動(ボランティア論など) | 受入先施設名及び期間を 必ず明記する。 |
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その他、止むを得ない時 | 状況により公欠扱い となる場合がある。 |
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教育実習・介護等体験 | 教職センター申請フォーム | 教育実習校名、受入先施設名 及び期間を必ず明記する。 |
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大学が認める行事 (公式試合等)に 学生代表として参加 | 学生課申請フォーム | 当該機関が発行した 書類等(日程表等) のコピー | 例:部活動等の公式試合 への参加など。 |
※2 遠隔地の場合は以下の日数を加える。
本学から300Km以上600Km未満:1日 600Km以上:2日
※3 該当するものとして学校保健法施行規則第18条に定める感染症(第一種、第二種、第三種)にかかり第19条の出席停止処置になった場合。
《参 考》
第一種:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
第二種:インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第三種:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
※インフルエンザの出校停止期間は、以下の早見表で確認すること。