学籍について

学籍とは、「当該学校の在学者としての身分を有することを指す」(『現代教育用語辞典』)もので、学籍を取得することで本学の学生としての身分が決定されます。
学籍は、皆さんが入学した日から発生し、卒業・退学あるいは除籍の日まで継続します。
休学・復学・退学・再入学・除籍・復籍・転部・転専攻をまとめて「学籍異動」といいます。学籍異動を希望する場合はそれぞれ所定の手続きが必要です。
以下に学籍に関する主な事項を記載しますので熟読のうえ理解するようにしてください。

休学復学 退学再入学 除籍復籍 転部・転専攻
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1.修業年限と在学年限(学則第17条・第18条)

修業年限とは、本学の教育課程を修了するために必要な期間をいいます。
在学年限とは、本学において学生の身分を有することができる期間をいいます。
麗澤大学の修業年限は4年間、在学できる期間(在学年限)は休学期間を除き8年間となっています。
修業年限と在学年限については麗澤大学学則第17条および第18条に規定されています。

2.休学(学則第26条・第27条・第57条)

休学とは、病気その他止むを得ない理由で就学が困難となり、長期(1か月以上)にわたって学業から離れることをいいます。また、大学側が学生の状況を判断し、休学を命ずることがあります。休学すると4年間で卒業できなくなりますので、慎重に考えてください。

休学の期間

  • 休学の期間は1セメスター間(半年間)を単位とし連続して2年間(4セメスター間)を超えることはできません。
  • 通算して4年間を限度とします。(学則第27条参照)
  • 休学の開始時期は原則としてセメスター初めまたは学年初めとしますが、止むを得ない場合は、セメスター途中からの休学も認められます。
  • 休学の終期はセメスター末または学年末とします。
  • 休学期間は、在学期間には算入されません。

休学手続き

①休学を希望する者は、教務・国際交流課サイトを確認してから手続きに進んでください。

②手続書類:
1.「休学願」(所定用紙)
2. 休学理由に関する書類(理由により必要な場合がある)

③手続きが完了した者に対しては、学内会議での審議を経て、結果通知お送りします。

提出期限
春セメスターからの休学:4月末日まで
秋セメスターからの休学:9月末日まで
また、急に休学をしなければならなくなった時は、できるだけ早く相談をしてください。

留学生の方へ

・休学中でも在籍料などが発生します。会議承認後、振込用紙を送付しますが、帰国などで休学費用の請求書が受け取れない場合は、教務・国際交流課にご相談ください。
・支払いがない場合は、除籍になりますので、十分にご注意ください。

・ 学費やビザ等の手続きが必要な学生もいます。必ず、国際交流センターで手続きの確認をしてください。

★日本学生支援機構の奨学金利用中の方へ★

休学の際は、奨学金を休止するため「異動願(届)」の提出が必要になります。
詳細については、学生課奨学金担当に事前連絡の上、確認してください。

休学中の学費等の納入

納入すべき学費等:
・ 在籍料(セメスターごとに60,000円
・ その他諸会費(春セメスターのみ休学の場合。秋セメスターのみ、あるいは春セメスターから秋セメスターにかけて1年間休学する場合は不要。)   

納入方法:
財務経理課より「学費納入案内書」を送付しますので、必ず納入してください。

休学取消および休学期間変更
休学承認後に休学の取り消しあるいは、休学期間の変更(短縮あるいは延長)が生じた場合は、所定の手続きが必要です。学籍異動手続きフォームから問い合わせてください。

3.復学(学則第27条)

復学とは、休学期間の満了または休学の理由消滅によって再び就学することをいいます。

復学の時期

  • 願い出た休学期間が満了したとき。
  • 休学期間中に休学の理由が消滅した場合は、願い出により休学の取り消しを認め、復学させることがある。

復学手続き

①休学期間を満了する時期に、「復学届」を教務・国際交流課よりお送りします。必ず所定の期日までに提出し、復学手続きを行ってください。

②手続書類
 1.「復学届」(所定用紙)
  提出期限:春セメスターからの復学…2月下旬   秋セメスターからの復学…8月下旬
 (詳細は書類郵送時に記載します)

4.退学(学則第30条・第38条)

退学とは、卒業前に大学を退くこと(中途退学)をいい、学長の許可ないしは命令が必要となります。
退学には、願出による退学(病気 その他 本人の都合によって退学を希望する場合で、学長の許可を得ての退学)と、懲戒処分による退学(性行不良および学力劣等など学則の定めによって学長が行う処分としての退学)があります。

退学の時期

  • 退学の時期は退学の願い出が承認された会議日あるいはセメスター末となります。
  • 退学しようとするセメスターまでの学費が納入されていることが必要です。

退学手続き

①退学を希望する者は、教務・国際交流課サイトを確認してから手続きに進んでください。

②手続に必要なもの:
1.「退学願」(所定用紙)
2. 学生証の返却

③手続きが完了した者に対しては、学内会議での審議を経て、結果通知をお送りします。

提出期限
春セメスター末での退学:9月末日まで
秋セメスター末での退学:4月末日まで
※期限を過ぎてから退学を希望する場合、学費が発生します。

日本学生支援機構の奨学金利用中の方へ

退学の際は、奨学金を休止するため「異動願(届)」の提出が必要になります。
詳細については、学生課奨学金担当に事前連絡の上、確認してください。

★留学生の方へ★

学費やビザなどの手続きが必要な学生もいます。
国際交流センターで必ず、手続きを確認してください。

5.再入学(学則第31条・第56条)

再入学とは、大学を中途退学した者が、願い出によって再び同一大学の同一学部・学科における相当年次に入学することをいいます。
本学では、退学後2年以内に願い出た場合に限り許可されます。

再入学の時期

  • 自己都合により退学した者が、再入学を願い出たときは、退学後2年以内に限り、これを許可することがある。
  • 再入学時期は年度初めあるいはセメスター初めとなります。
  • セメスター途中での再入学は認められません。

再入学手続き

①再入学を希望する者は、以下の期日までに学籍異動手続きフォームから申し出てください。

手続期限
春セメスターに再入学: 2月末日まで
秋セメスターに再入学: 8月末日まで

②手続書類等
1.再入学願(本学所定用紙)
2.誓約書(本学所定用紙)
3.学 費
再入学者の学費は、再入学をする入学年次の学生に適用する額とする。

③再入学許可等

  • 所定の手続きを完了した者に対しては、学内会議での審議を経て、結果を通知する。
  • 再入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位の取扱い並びに在学すべき年数の決定については、学部運営委員会・大学執行部会議の議を経て、学長が行う。

履修について

  • 再入学後の授業科目の履修などについては、履修オリエンテーションで確認の上、教務・国際交流課に相談してください。

6.除籍(学則第33条)

除籍とは一定事由の発生により、自動的に学生の学籍を抹消する処置をいいます。

除籍の時期

  • 除籍の時期は原則として除籍が承認された会議日です。

除籍の事由

① 授業料その他の諸費を所定の期限までに納入せず、督促を受けても納入しない者
② 学則第18条に規定する在学年限(8年間)を超えた者
③ 学則第27条第2項に定める休学期間(連続して2年間、通年して4年間)を超えた者
④ 入学年度の4月末日までに入学を取り消した者
⑤ 長期間にわたり行方不明の者
⑥ 在学中に死亡した者

7.復籍(学則第34条・第59条)

復籍とは、授業料その他の学費の滞納などによって除籍された者が一定期間内に願い出て就学を許可されることをいいます。
本学では、学則第33条第1号(学費未納)及び第5号(行方不明)の定めにより除籍された者が除籍後2年以内に願い出た場合は、審議のうえ復籍を認められることがあります。

復籍の願出

以下の理由により除籍された者が、2年以内に所定の手続きを経て、復籍を願い出たときは、これを認めることがある。

  • 授業料その他の諸費を所定の期限までに納入せず、督促を受けても納入しない者
  • 長期間にわたり行方不明の者

復籍の時期

  • 復籍の時期は年度初めあるいは、セメスター初めからとなります。
  • セメスター途中での復籍は原則として認められません。

復籍の手続き

①復籍を希望する者は、以下の期日までに学籍異動手続きフォームから申し出てください。

手続期限
春セメスターからの復籍: 2月末日まで
秋セメスターからの復籍: 8月末日まで

②手続書類等
1.復籍願(本学所定用紙)
2.復籍料※
3.授業料未納による除籍の場合は、除籍理由となった未納分の学費
4.復籍する学期の学費(延納申請は認めない)
※復籍を認められた者は、復籍料として、復籍する年度の入学金相当額を納入しなければならない。ただし、除籍後90日以内に復籍するときは、復籍する年度の入学金相当額の1割を納入するものとする。

③復籍の許可

「復籍願」他の書類提出および「復籍料」及び「未納分学費」の納入が確認された者に対しては、審議のうえ復籍を許可します。

8.卒業延期制度

卒業延期制度とは、卒業要件を満たした学生が、本人の申し出に基づき、卒業を延期し、引き続いて在学することを認める制度です。延期する期間は原則として1年間としますが、希望によりさらに1年間の延長や逆に半年間に短縮することも可能です。申請し卒業延期が認められても、申請年度内の取り消しは認めます。
なお、自身の進路計画をよく吟味し、ご父母等ともよく相談のうえご検討下さい。また、進路に関しては、キャリアセンターが具体的な相談に応じていますので、遠慮なく問い合わせてください。

申請期間

2022年度末の受付期間は決定次第公表

申請条件

2022年度末で卒業見込み、かつ、秋セメスター分の学費を納付済みの者
注)申請しても卒業判定で不合格になった場合は、自動的に取り消しとなります。

申請方法

所定の書類を教務・国際交流課で受け取り、指定された部署で事前面談を受け、延期後の行動計画書
(本人の自由書式)を提出する。その後に記入した書類を教務・国際交流課に提出する。

学費

1学期につき基本授業料6万円と施設費7万5千円
授業を履修する場合は、1単位あたり2万5千円を加算
※上記学費以外に、在学するにあたり以下の諸会費(年額)が必要です。第1学期の学費納入時に加算されます。

諸会費(年額)

学友会費後援会費合計額
6,000円30,000円36,000円

その他

(1) 延長期間中は、所属学部及びキャリアセンターが指定する科目・セミナー等を受講することを義務とする。
(2) メールアドレスやコンピュータの利用資格については、引き続き同じものが利用できる。
(3) この制度とは別に、本学大学院の研究生に進学を希望する場合に入学金を半額に減免する制度も同時に実施する。

9.転部・転専攻

転部とは、学部の変更を希望する者が試験を経て、希望する学部に移ることをいいます。転専攻とは、専攻の変更を希望する者が試験を経て、希望する専攻に移ることをいいます。

実施要領・出願書類・出願期間

教務・国際交流課サイト⇒共通事項より、各自ダウンロードをしてください。
転部・転専攻については、履修案内のこちらのページも参照してください。

募集人員

若干名

出願資格

※詳細については、実施要領をご確認ください。
  • 入学後2年以内に限り志願することができる(転部・転科に関する規則第2条より)。
  • 志望学部または専攻の学習に強い意欲と目的を有し、一定の条件を満たす者。
  • 出願期間内に必要出願書類を提出し、検定料(35,000円)を納入した者。

試験科目

  • 実施要領参照

10.早期卒業

早期卒業に関する内規は、以下を参照。

麗澤大学経済学部早期卒業に関する内規について

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